大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)258 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は、末尾に添えた別紙記載のとおりである。

本件の争点は、本訴売掛代金債務の支払期が品物の引渡と引換か又は上告人の転

売後かの一点につきることは、一件記録上明であるから、所論援用の判示部分は無

用の説明に過ぎず、したがつてこの点の判断に関して原裁判所に釈明権不行使の違

法ありとする所論は適法な上告理由にはならない。のみならず、かりに上告人の原

審における粗悪品云々の陳述の真意が、商法五二六条の規定に基く代金減額等の主

張を為すにあつたものとしても、その主張を明確にしかつ適切な立証を為すべきは

もとより上告人自身の責務であつて、その足らざりしことの責任を裁判所に転嫁し、

釈明権不行使の違法を以て非難し得べき限りでないことは当然であるから、所論は

とうてい採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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